2007年06月14日
疑義照会のレポート
『処方を読む』の課題として処方例についての疑義照会をしています★

疑義照会は、
薬剤師法第24条で、
薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときには、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。
とあり、もちろん患者さんの安全のためにも大切と考えています★
このレポートにとてもやりがいを感じていますし、改めて薬剤師の責任の重さを感じながら進めています★
頑張らなくちゃですね! 〆(゜゜気合)
疑義照会は、
薬剤師法第24条で、
薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときには、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。
とあり、もちろん患者さんの安全のためにも大切と考えています★
このレポートにとてもやりがいを感じていますし、改めて薬剤師の責任の重さを感じながら進めています★
頑張らなくちゃですね! 〆(゜゜気合)
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